ご葬儀後の諸手続きと相続 |
1、国民健康保険加入者 | 葬儀費の申請 |
2、老人保健医療受給者 | 老人保健医療受給者証のの返還 |
3、医療費助成受給者 | 医療助成受給証、医療証の返還 |
4、国民年金加入者または受給者 | 死亡一時金、遺族基礎年金、未受給年金などの請求手 続き |
5、被爆者援護資格認定書所持者 | 認定書返還などの手続き |
6、公営住宅入居者 | 世帯員変更などの手続き |
7、身体障害者手帳又は療育手帳の所持者 | 手帳の返還などの手続き |
8、児童手当、特別給付、児童扶養手当、 特別児童扶養手当の受給者 |
受給者の変更又は喪失などの届け出 |
9、世帯主 | 世帯主変更届 |
10、印鑑登録者 | 印鑑登録の返還 |
1、 返還するもの
会社の資料、社員証、バッジ、鍵、健康保険証など
2、 提出するもの
死亡届など必要書類
3、 確認して必要な措置をとるもの
死亡退職金、最終給与、財形・社内預金、団体生命保険、企業年金、健康保険の葬祭費・埋葬料、労災保険、その他
1、土地・建築物の不動産 | 司法書士に依頼 |
2、有価証券(株券、債権) | 証券会社に依頼 |
3、自動車 | 陸運局にて手続き |
4、 その他(電気、ガス、水道、借地・借家) | 各相手先 |
亡くなった人の財産を分けるだけではなく、いっさいの権利・義務も継承するものが相続といわれるものです。
民法では、相続人を保護するための規定がいろいろと設けられていますが、次のようなものが遺産として相続されます。
@ 土地、家屋、借家権など不動産に関するもの
A 動産と呼ばれる家具、調度品、自動車、貴金属など
B 株式、国債などの有価証券や生命保険金
C 他人に貸し付けたお金や約束手形
D 現金や借金
相続人になる資格を持つ法定相続人は、民法で決められています。
配偶者については、どんな場合でも相続を受けられるようになっています。
第1順位は子供など直系卑属(子供が死亡している場合は孫)、第2順位は父母など直系専属(2人とも死亡している場合は祖父母)、第3順位は兄弟姉妹となります。
また、胎児の場合はすでに生まれたものとされ、生存している子供と同等の相続権が認められています。
養子に出ても実親の遺産は相続できます。
民法で、相続人が受け取る財産の割合を定めています。
遺言などで指定がない場合、次の表のようになります。
相続人 相続割合 第1順位 配偶者 1/2 子 1/2 人数により均等割り 第2順位 配偶者 2/3 父・母 1/3 人数により均等割り 第3順位 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 人数により均等割り 配偶者のみ 全部
※実子がある場合は被相続人の養子のうち1人(実子がない場合は2人)は法定相続人の数に含まれます。
相続権を放棄できる場合は、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内と決められています。
たとえば、莫大な借金や他人の借金の保証義務があった場合、その期間中に相続遺産と債務とを比較して、放棄するか継承するか有利な方を見極める必要があります。
相続する事が不利とわかったら、家庭裁判所へ届け出て、審理を待ちます。
受理されれば、相続人は遺産についてのすべての権利と義務を放棄できますから、借金などの返済義務は消滅します。
被相続人は、どんな遺言を残しても自由ですが、遺言に決められた相続分を「法定相続分」といい、「法定相続人」に優先します。
たとえば、具体的に相続の割合を示さず第三者を指定し、その人に分割を任せる事も遺言として尊重されます。
しかし、法定相続人の最低の権利を保護するため、一定の相続人に残す"遺留分"という制度も設けられています。
また、相続人が協議して遺言を認めた場合は、特定された人だけが相続するケースもあります。
死亡してその財産を相続しても、相続税が全ての人にかかわるわけではありません。
相続税を納付すべき財産を遺した人は、全死亡者の5%程度と言われています。
「相続財産=課税される遺産総額」ではありません。課税される遺産を計算するには次の手順で行います。
1、 被相続人の遺産の総額を計算します。
2、 遺産の総額から非課税財産と債務、葬式費用を控除します。
3、 課税価格から基礎控除をします。
5000万円+1000万円×法定相続人数で計算されます
相続税の納付義務者は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内(1996年現在)に、被相続人の死亡時の住所の所轄税務署に相続税の申告書を提出し、相続税を納付しなければなりません。
金銭での納付が原則ですが、困難な場合は一定の条件の下で物納や延納も認められます。
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