相続、手続き編

相続・手続き編 ご葬儀後の諸手続きと相続

死後の手続き




市町村役場での手続き

1、国民健康保険加入者 葬儀費の申請
2、老人保健医療受給者 老人保健医療受給者証のの返還
3、医療費助成受給者 医療助成受給証、医療証の返還
4、国民年金加入者または受給者 死亡一時金、遺族基礎年金、未受給年金などの請求手
続き
5、被爆者援護資格認定書所持者 認定書返還などの手続き
6、公営住宅入居者 世帯員変更などの手続き
7、身体障害者手帳又は療育手帳の所持者 手帳の返還などの手続き
8、児童手当、特別給付、児童扶養手当、
  特別児童扶養手当の受給者
受給者の変更又は喪失などの届け出
9、世帯主 世帯主変更届
10、印鑑登録者 印鑑登録の返還



会社勤務の場合

1、 返還するもの
会社の資料、社員証、バッジ、鍵、健康保険証など

2、 提出するもの
死亡届など必要書類

3、 確認して必要な措置をとるもの
死亡退職金、最終給与、財形・社内預金、団体生命保険、企業年金、健康保険の葬祭費・埋葬料、労災保険、その他

故人名義の財産の名義変更

1、土地・建築物の不動産  司法書士に依頼
2、有価証券(株券、債権) 証券会社に依頼
3、自動車  陸運局にて手続き
4、 その他(電気、ガス、水道、借地・借家) 各相手先




相続

相続財産とは…

亡くなった人の財産を分けるだけではなく、いっさいの権利・義務も継承するものが相続といわれるものです。

民法では、相続人を保護するための規定がいろいろと設けられていますが、次のようなものが遺産として相続されます。

@ 土地、家屋、借家権など不動産に関するもの
A 動産と呼ばれる家具、調度品、自動車、貴金属など
B 株式、国債などの有価証券や生命保険金
C 他人に貸し付けたお金や約束手形
D 現金や借金

法定相続人

相続人になる資格を持つ法定相続人は、民法で決められています。
配偶者については、どんな場合でも相続を受けられるようになっています。

第1順位は子供など直系卑属(子供が死亡している場合は孫)、第2順位は父母など直系専属(2人とも死亡している場合は祖父母)、第3順位は兄弟姉妹となります。

また、胎児の場合はすでに生まれたものとされ、生存している子供と同等の相続権が認められています。
養子に出ても実親の遺産は相続できます。

法定相続割合

民法で、相続人が受け取る財産の割合を定めています。
遺言などで指定がない場合、次の表のようになります。
相続人 相続割合
第1順位 配偶者 1/2
1/2 人数により均等割り
第2順位 配偶者 2/3
父・母 1/3 人数により均等割り
第3順位 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4 人数により均等割り
配偶者のみ 全部

※実子がある場合は被相続人の養子のうち1人(実子がない場合は2人)は法定相続人の数に含まれます。

相続放棄の権利

相続権を放棄できる場合は、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内と決められています。

たとえば、莫大な借金や他人の借金の保証義務があった場合、その期間中に相続遺産と債務とを比較して、放棄するか継承するか有利な方を見極める必要があります。
 
相続する事が不利とわかったら、家庭裁判所へ届け出て、審理を待ちます。

受理されれば、相続人は遺産についてのすべての権利と義務を放棄できますから、借金などの返済義務は消滅します。

指定相続分と法定相続分

被相続人は、どんな遺言を残しても自由ですが、遺言に決められた相続分を「法定相続分」といい、「法定相続人」に優先します。
たとえば、具体的に相続の割合を示さず第三者を指定し、その人に分割を任せる事も遺言として尊重されます。
しかし、法定相続人の最低の権利を保護するため、一定の相続人に残す"遺留分"という制度も設けられています。
また、相続人が協議して遺言を認めた場合は、特定された人だけが相続するケースもあります。

相続税

課税される遺産総額の計算

死亡してその財産を相続しても、相続税が全ての人にかかわるわけではありません。
相続税を納付すべき財産を遺した人は、全死亡者の5%程度と言われています。
「相続財産=課税される遺産総額」ではありません。課税される遺産を計算するには次の手順で行います。

1、 被相続人の遺産の総額を計算します。
2、 遺産の総額から非課税財産と債務、葬式費用を控除します。
3、 課税価格から基礎控除をします。

基礎控除額

5000万円+1000万円×法定相続人数で計算されます

相続税の申告と納付

相続税の納付義務者は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内(1996年現在)に、被相続人の死亡時の住所の所轄税務署に相続税の申告書を提出し、相続税を納付しなければなりません。

金銭での納付が原則ですが、困難な場合は一定の条件の下で物納や延納も認められます。

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